倒産の手続き・方法などをご紹介します。
■ 倒産手続きには種類があります
倒産してしまった時には、当然色々な手続きが行われるのですが、この手続きは大まかに分けると法的な倒産処理手続きである「清算型手続き」「再建手続き」などの種類があり、任意で倒産の処理を行う任意的倒産処理という種類もあります。
■清算型手続きとは?
・「破産手続き」………破産法という法律にのっとって、裁判所が選んだ“破産管財任”が債務や財産を清算する手続きを行います。
・「特別清算手続き」…“株式会社”で行われる清算処理上の処理や手続きを、裁判所の管理下で“清算人”が行います。
■再建型手続きとは?
・「民事再生手続き」…“民事再生法”によって裁判所が定めた会社の再生の計画を進めて企業・会社・事業主を再生します。
・「会社更生手続き」…“株式会社”での倒産時に裁判所が“会社更生法”の下で“更生管財人”を定め、破綻した経営を更生します。
株主や債権者への配慮のある手続きの仕方です。
これらの手続きと共に「特定調停手続き」や「会社整理手続き」というような会社を再建するための手続きがあります。
■任意的倒産処理とは?
「私的整理」とも呼ばれている倒産時の処理の方法です。
債務者同士が任意で話し合いをしてそれまでの財産の関係の処理を行う方法です。
通常は弁護士や司法書士へ依頼することが多い倒産の処理方法です。
倒産した会社の規模や従業員数、企業として扱っていたものなどの種類によって倒産手続きの向き不向きがあるのが特徴にもなっています。